家族経営の建設会社の相続

目次

家族経営の建設会社における相続は、財産の承継だけでなく、会社の経営継続に直結する重要な課題です。本記事では、建設業特有の許可制度や株式の分散リスク、不動産の整理、家族間の調整まで、実務的な対策をわかりやすく解説します。

家族経営の建設会社における相続の現状と課題

家族経営の建設会社では、経営と資産が密接に結びついているため、相続時に複雑な課題が生じやすい傾向があります。ここでは、相続発生時に起こりやすい問題とその背景について整理します。

中小建設会社の多くは家族経営:
親族間での「資産と経営の分離」が曖昧

中小建設会社では、会社の経費で個人支出を補ったり、会社名義の不動産を自宅として使用したりするケースが少なくありません。

このように法人と個人の境界があいまいだと、相続時に「どの財産が会社のもので誰が相続すべきか」が判別できず、事業継続に支障が出るリスクがあります。

あらかじめ資産の名義を整理し、個別に賃貸契約や使用料を設定することで、家族間でのトラブルを回避し、相続後もスムーズに事業運営を継続できるでしょう。

経営者が急逝した際に起こる
「経営の空白」

経営者が病気や事故で急逝すると、次の代表者が不透明なまま時間が過ぎ、業務停滞や混乱が発生しやすくなります。

特に建設業では、経営業務管理責任者を欠くことで建設業許可が取り消され、公共工事の受注や協力業者との契約継続が困難となるリスクがあります。

そこで、暫定的に社外の顧問や役員を配置して許可要件を満たす体制を整えておけば、万が一の際にも建設業許可を維持でき、従業員や取引先への影響を最小限に抑えられます。

これにより、事業の連続性を確保しつつ、従業員や取引先からの信頼を守ることが可能です。

相続=資産の分配、事業承継
=経営の継続という違い

相続は法的に定められた手続きで財産を配分する制度ですが、事業承継は「経営者としての意思・責任」を次世代に引き継ぐ営みです。

株式や不動産が分散されることは、資産の相続としては成立しますが、会社の意思決定や経営の一貫性が損なわれる場合もあります。

さらに、相続人が複数いる場合には、株式の持分割合が分かれて経営権が分裂し、会社としての意思統一が難しくなるケースも少なくありません。

したがって、相続と事業承継は明確に区別し、後継者に株式を集約して経営権を一本化することや、建設業許可の要件を満たしているかを事前に確認しておくことなど、後継者を中心とした事業継続の視点で準備しておく必要があります。

相続未対策で起こる“家族内紛争”と
“会社分裂”のリスク

建設業の相続では、株式・不動産・経営権の所在が複雑なまま放置されると、相続後に家族間で激しい意見の対立が生じやすくなる場合も。

例えば、後継者が会社の運営を引き継ぐ予定でも、他の親族が財産の配分に不満を抱き、株式の持ち分を主張して経営に介入してくるパターンが見受けられます。

このような対立は、意思決定の遅れだけでなく、事業資金の管理借入手続きにも悪影響です。

結果的に、経営の停滞や会社の分裂・廃業に発展するリスクも否めません。こうした問題を回避するには、生前の段階から綿密な準備を進める必要があります。

よくある相続トラブルと具体的事例

建設業の家族経営では、相続の際に「資産の評価」や「経営権の分配」などで家族間の対立が表面化しやすく、事業の継続に大きな影響を及ぼすケースも少なくありません。

ここでは、実際に起こりうる典型的なトラブルパターンとその背景について、代表的な3つの類型に分けて解説します。

自社株式の相続をめぐる争い

経営を継ぐ子 vs
経営に関わらない兄弟の対立

後継者としての長男に会社を継がせたいという想いがあっても、株式が法定相続分で兄弟に分かれてしまうと、後継者の意思が経営に反映されにくくなります

実際、遺言書がないことで株式が半分ずつ相続され、経営権が兄弟間で対立し、経営の混乱につながる例もあります。

遺言書や信託などを活用して、株式の集中と他の相続人への配慮を両立させることが重要です。

参照元:社長のための法律相談「会社の相続で兄弟対立を防ぐには?社長が取るべき5つの行動」(https://ceo-media.pm-lawyer.com/report/report-369/

少数株主が経営を妨害するリスク

事業を継いでいない兄弟などが少数株主として発言権を持つことで、経営のスピードが鈍化したり、私情をはさんだ要求により意思決定に支障をきたしたりする場合があります。

実例として、株式を売却した元経営者が別会社との取引を妨害され、経営に深刻な影響を受けたケースもあります。

株式の買い戻しや種類株式の設計により、影響力の制限を図る工夫が必要です。

参照元:東京メトロポリタン税理士法人公式HP「実践!事業承継・自社株対策」(https://www.tm-tax.com/mailmag/succession/succession195/

不動産・重機など資産の評価と
分配の難しさ

事業用資産か個人資産か
不明確なケース

法人と個人の資産が混在している場合、相続時に「これは会社のものか、個人のものか」の争いが起こりやすくなります。

実際、建設業では会社名義の資産を社長の家族が私的に使用していたり、社長の土地に会社名義の建物を建てているケースも多いです。

こうした状況は、M&Aや金融機関との関係にも悪影響を及ぼします。資産の名義変更や契約整備など、早期からの整理が重要です。

参照元:MONEYIZM「会社の資産と社長個人の資産が“ごっちゃ”になっていませんか? そのリスクと対処法を解説」(https://www.all-senmonka.jp/moneyizm/money/310062/

不動産をめぐる共有化問題

兄弟など相続人が共有名義で不動産を所有すると、売却や賃貸、管理などの意思決定に合意が必要となり、自由な活用が難しくなります。

特に買換えや処分が絡む場合、共有持分ごとの合意形成が複雑になり、トラブルを招きやすくなります。

こうしたリスクを防ぐには、生前に法人への売却や持分調整、共有解消策の検討が有効です。

参照元:公益社団法人 全日本不動産協会公式HP「共有の土地を買換資産とする場合の 所得税の特定の事業用資産の 買換え特例の面積要件」(https://www.zennichi.or.jp/law_faq/共有の土地を買換資産とする場合の-所得税の特定/

オーナー個人名義の借入や保証の精算

経営者が個人で会社の借入の連帯保証をしている場合、相続時に後継者へ保証責任が引き継がれます。

これが後継者の経営意欲を阻害するだけでなく、金融機関の信用判断にも影響を与える可能性も。

「経営者保証に関するガイドライン」では、法人と経営者の資産分離や財務の健全性を条件に、保証の解除や見直しが可能とされています。

生前から専門家と連携して経営者保証の負担軽減を検討することが望まれます。

相続における建設会社特有の
ポイント

建設会社の相続では、一般企業とは異なる特有の課題が数多くあります。

例えば、建設業許可の承継や事業用資産の名義問題、重機・工具などの設備管理、さらには公共工事の契約継続や金融機関との信頼関係の維持などです。

ここでは、建設業における相続と事業承継の特徴や注意点について、実務的な視点から整理して紹介します。

非上場株式の評価が高くなりやすい

建設会社は他業種に比べて土地・建物・重機・車両・工場設備などの固定資産を多く保有する傾向があります。

これらは相続税評価において簿価よりも高い評価額が算定される場合が多く、結果として非上場株式の評価額が高騰し、相続税負担が重くなる可能性があります。

特に含み益のある不動産を所有している法人では注意が必要です。

対策としては、持株会社化や株式の信託、事業承継税制の活用、生前贈与など、早期からの分散と評価引き下げの準備を進めましょう。

参照元:法人版事業承継税制(特例措置)(https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/shoukei/shoukei_enkatsu_zouyo_souzoku.html

建設業許可の維持には経営管理責任者や
技術者の要件が継続される必要

建設業を継続するには、法律で定められた「経営業務の管理責任者(経管)」と「専任技術者(技術資格者)」の両方の配置が義務付けられています。

この人材が欠けた状態で事業承継を行うと、建設業許可の更新ができず、公共工事の入札参加や協力会社との契約継続が困難になります。

後継者が実務経験や資格要件を満たしていない場合、退任予定の現経営者を一時的に顧問や役員として残す、または外部から要件を満たす人材を招聘するなどの「経管ブリッジ策」も検討が必要です。

事業用不動産の扱い
(法人所有/個人所有)による対応の
違い

建設業では、社屋や資材置場などの不動産を経営者個人が所有していることがよくあります。

相続時に所有権が相続人間で分散し、法人との契約が不明確なままだと、使用権や地代を巡ってトラブルに発展し、事業継続に悪影響を及ぼす可能性があります。

さらに、相続税の納税資金として不動産の売却が必要になると、法人が利用している土地や建物を失いかねません。

こうしたリスクを回避するには、生前のうちに不動産の法人移転や賃貸契約の明文化など、資産と経営を整理しておくことが重要です。

家族経営の建設会社が取るべき
相続対策

建設業を家族で営む企業では、相続が経営の断絶や資産の混乱を招くリスクがあります。特に、非上場株式や事業用不動産、建設業許可の承継には注意が必要です。

ここでは、事業と資産を安定して次世代に引き継ぐために必要な相続対策のポイントを解説します。

株式・事業資産の整理と生前贈与の検討

建設会社では、社長が自社株式や重機・事業用不動産などを個人で所有しているケースが多く見られます。

個人所有の資産が相続により親族に分散すると、会社の意思決定が不安定になり、経営にも支障をきたします。後継者へ経営権を集中させるためには、事前の株式譲渡や資産整理が重要です。

特に贈与による承継は相続税の節税対策にも有効ですが、贈与税とのバランスを考慮し、相続時精算課税制度や非課税枠を活用しつつ、税理士と連携して進めることが望まれます。

遺言書の作成と遺留分への配慮

建設業の相続では、高額な株式や不動産が関わるため、家族間での争いが起きやすい傾向があります。

遺言書を作成しておけば、後継者への株式集中事業用資産の承継をスムーズに行えます。

ただし、他の相続人の遺留分を無視すると紛争の火種となるため、遺留分への配慮も必要です。

現金を残す生命保険などを併用すれば、他の相続人への配慮も可能です。遺言は公正証書で作成することで法的安定性が高まり、相続開始後の手続きも円滑になります。

事業承継税制の活用

建設業のように資産規模が大きく、株式の評価額が高くなりやすい企業には、「事業承継税制」の適用が効果的です。

一定の要件を満たせば、後継者が取得した自社株式に対して課される贈与税相続税が、最大で100%猶予または免除されます。

制度を利用するには、2026年3月31日までに「特例承継計画」の提出が必要で、その後も5年間の事業継続や雇用の維持といった条件を満たさなければなりません。

さらに、申請手続きには認定支援機関(税理士や商工会など)の関与が求められるため、早期からの準備と専門家との連携が重要です。

専門家との連携で相続トラブルを
未然に防ぐ

建設業の相続では、事業資産や株式の整理、税制対応など複雑な判断が求められます。 専門家と連携して早めに対策を講じることで、経営の継続と家族間トラブルの回避につながります。

税理士:株価評価・贈与税/相続税対策

建設会社では、不動産や機械設備などの保有により株式評価額が高くなりやすく、相続税の負担が重くなりがちです。

税理士は、評価方法の選定から納税資金対策、生前贈与の活用提案まで、税務全般の戦略立案を担います。

特に事業承継税制を活用するには、綿密な要件確認や特例承継計画の作成が必要であり、制度変更への対応も求められます。

税務署への対応を含め、長期的視点での資産保全と事業継続の実現に欠かせない専門家です。

弁護士:遺言書・遺産分割協議の支援

相続は単なる資産の移転ではなく、親族間の感情や利害が交錯する場面です。

弁護士は、遺言書の文案作成や、遺産分割協議での代理交渉を通じて、法的トラブルを予防・解決します。

特に非上場株式や土地の集中相続では、遺留分侵害や共有化による経営混乱のリスクが高まるため、法律上の権利調整が不可欠です。

調停・審判への対応や、事前の遺言無効争い対策なども含めて、冷静な第三者として家族の信頼関係を守る役割を担います。

行政書士:建設業許可の引継ぎ対応

建設業許可は、個人名義で取得していた場合、死亡から30日以内に承継認可申請を行わなければ失効します。

この期限を過ぎると新規取得となり、許可番号の喪失や受注中の契約解除といった実務的な損失が発生。

行政書士は、こうした許認可の制度理解に加え、経営業務の管理責任者や専任技術者の資格要件の充足確認も行い、承継手続きを円滑に進めます

定款変更や廃業届などの周辺手続きも含め、事業継続を支える実務の要です。

コンサルタント:
家族間調整と承継計画の立案支援

家族経営では、後継者の選定だけでなく、他の相続人との関係調整も重要な課題となります。

コンサルタントは、企業の実情と家族構成を踏まえた上で、資産配分、株式の集約、借入や保証の精算などを含む承継スキームを提案

加えて、外部パートナーとの連携体制を構築し、実行支援まで行えるのが強みです。中立的立場で利害調整に臨むことで、親族間の信頼を維持しつつ、経営と相続の両立を図る“指揮役”となります。

特に建設業では、許認可や資産規模が大きく、調整が複雑になりやすいため、専門家の助言を受けながら段階的に進める体制を整えておくことが重要です。

まとめ

家族経営の建設会社では、「経営」と「家族」の境界が曖昧なほど、相続トラブルが起きやすくなります。

相続と事業承継を“別もの”として準備し、株式・資産・人材の三点を早めに整理することが、円満な承継の鍵です。

専門家の支援を得て、トラブルのない未来を構築しましょう。

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