建設業の事業承継では、建設業許可を途切れさせずに引き継ぐことが重要です。本記事では、承継の基本概念や要件、具体的な手続きの流れをわかりやすく解説します。
事業承継の局面で注意すべき制度のひとつが「建設業許可の扱い」です。ここでは、建設業許可の承継可否と法的な前提について整理します。
これまで、建設業許可は「その事業体(法人または個人)」に固有のものであり、第三者に移すことは原則できず、新たに建設業許可を取得する必要がありました。
しかし、2020年10月1日に施行された建設業法改正により、「承継計画の認可(建設業法第17条の2および第17条の3)」が新たに導入され、合併・事業譲渡・相続などにおいて、承継先が事前に認可を受けることで、建設業の許可を引き継ぐことが可能となっています。
建設業許可の承継制度は、「誰から誰に引き継ぐか」によって要件や扱いが異なります。ここでは代表的なパターンを紹介します。
合併・会社分割・M&A(株式譲渡でない事業譲渡)などが該当し、承継元の法人が解散または吸収される場合、許可は自動的に消滅します。ただし、承継先法人が「事前認可申請」の上、認可を受ければ、承継元の許可番号をそのまま引き継ぐことが可能です。
個人事業主が法人化する際も、形式的には「事業譲渡」にあたります。建設業法上は、新たに法人で許可を取得するのではなく、個人から法人へ許可を承継することが可能です。
ただし、承継の前に「承継認可申請」を行う必要があります。
これは法人間の事業譲渡と同様に承継制度の対象ですが、申請区分や提出書類の要件は異なるため、注意が必要です。法人成りを予定している場合は、承継予定日よりも前に、各自治体や行政書士などの専門家と連携し、適切な手続きを確認しましょう。
個人事業主が死亡した場合、その事業を相続人が引き継ぐ際にも建設業許可の承継が可能です。ただし、相続が発生した日から30日以内に所定の認可申請を行わないと、許可は失効します。
許可地位を引き継ぐには「法人格が変わらない」状態(会社としての登記上の存在が変わらない状態)であることが基本です。
代表者交代などの場合、法人格は同一のままなので、許可番号は変更届を提出するだけで存続します。
事業譲渡・合併・分割・相続などで法人格が変更される場合は、事前認可が必須。法人格が存続しているか否かが、許可の引き継ぎ可否の大きなポイントとなります。
ここでは、建設業許可に関する承継の代表的なパターンを、制度上の違いや認可の要否などを整理して紹介します。
法人間での事業承継において、譲渡元の許可地位を譲受法人が承継可能。譲渡日以前に事前認可申請が必要です。(※1)
個人事業主が死亡した場合に適用。相続人が30日以内に申請を行えば、許可番号を引き継げます。ただし、未申請の場合は失効扱いとなるため注意が必要です。(※2)
消滅法人の許可を存続法人が引き継ぐには認可が必須。提出先は許可の種類(都道府県知事許可/国土交通大臣許可)により異なります。(※1)
法人格は変わらないため、変更届のみで許可を維持可能。代表者が「経営業務の管理責任者」や「専任技術者」を兼務している場合は、14日以内に届出が必要です。(※3)
建設業許可を承継するには、以下の様々な要件を満たしている必要があります。
建設業許可の承継においては、承継先の組織に「経営業務の管理責任者(経管)」を常勤で配置することが法定要件とされています。
経管に該当する人物の要件は複数あり、代表的な例として以下が挙げられます。
いずれも「常勤役員等」としての在籍や、実績の証明資料(登記簿謄本・組織図・辞令等)が必要となります。個別の経歴に応じて判断が分かれるため、行政庁や専門家への事前相談を行い、漏れがないようにしましょう。
専任技術者は、営業所に常勤で配置する技術責任者で、承継後も配置義務が継続します。
主な要件は次の通りです。
上記の一般建設業の要件を満たした上で、さらに次のいずれかの要件を満たす必要があります。
専任技術者は、同一営業所内での「常勤勤務」が原則であり、他営業所との兼任や短時間雇用では要件を満たしたことにはなりません。確認書類は、健康保険証写し・住民票・雇用契約書などが用いられます。
工事請負契約書・工事経歴書・請求書などで実務内容と期間を証明します。
工期の重複は1件分のみ有効で、附帯工事や認められていない業種間の振替は実務経験として認められないため注意が必要です。
土木一式、建築一式などの「指定建設業」では、1級資格保持者か国土交通大臣認定者でなければ、専任技術者にはなれません。
建設業許可の承継においては、社会保険(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)への適正な加入も許可要件の一つです。各営業所において以下を満たす必要があります。
加入状況を証明するためには、社会保険の「適用通知書」や「事業所整理番号通知書」など、届出の証拠となる書類を添付する必要があります。
また、社会保険はあくまで「適用事業所」であることが前提であり、適用除外となる小規模事業所などは対象外となる場合もあります。
社会保険への未加入や、加入義務違反がある場合には、許可の承継認可が下りない可能性があるため、承継前に現状の保険加入状況を正確に確認し、整備しておくことが不可欠です。
財務要件は決算期ごとに審査されるため、承継時の直近決算で条件を満たしていないと、原則承認されません。創業間もない法人や法人成り直後の場合は、設立時の貸借対照表等を準備する必要があります。
※欠損額:資本金に対して赤字はどれくらいか
※流動比率:短期的な支払い能力を示す比率
建設業法では、代表者や役員等が「欠格要件」に該当する場合、建設業許可の取得や承継が認められません。
ここでは承継の際に特に注意すべき欠格要件を紹介します。
また、承継元・承継先の役員全員について、次のような書類も提出し、該当しないことを証明する必要があります。
事業譲渡とは、法人が建設業の事業を他法人へ譲渡し、譲受法人が許可を承継する手続きです。M&Aにより承継する場合がこれに該当します。
個人事業から法人化する「法人成り」や、法人の商号・名称を変更する場合などを指します。法人格が変わる場合は承継認可が必要になります。
既存法人が存続する「吸収合併」と、新法人を設立する「新設合併」があります。いずれも、消滅法人の許可を引き継ぐために認可申請が必要です。
代表者や取締役などの役員が変更される場合、法人格そのものは変わらないため、建設業許可はそのまま維持されます。ただし、許可内容の変更が発生するため、行政庁への「変更届」の提出が必要です。
※役員変更は建設業許可の承継手続きには該当しませんが、代表者交代が伴うため、関連手続きとして紹介します。
建設業の事業承継において、建設業許可の承継は重要なポイントといえます。
しかし制度は複雑で、地域ごとに手続きや書類の取り扱いが異なることもあるため、建設業許可に精通した行政書士など専門家と連携し、手続きと要件確認を進めることが円滑な承継への近道となります。
また、第三者承継(M&A)を検討している場合は、建設業特有の制度や人材要件に対応できるノウハウが求められるため、建設業に関する成約実績や知見があるM&A仲介会社に相談することも有効です。
建設業の事業承継は誰に相談するかが重要な鍵を握ります。
企業の求める承継の形を実現してくれる相談先を目的別に紹介します。


※相談やマッチング
機能利用は無料

※1参照元:M&Aフォース(https://www.ma-force.co.jp/consultant/)
※2参照元:Career Ladder(https://careerladder.jp/blog/ranking/)
※3参照元:日本M&Aセンター(https://recruit.nihon-ma.co.jp/about-us/data-overview/)
※4参照元:日本M&Aセンター(https://www.nihon-ma.co.jp/groups/message.html)
※日本M&Aセンター費用の参照元https://www.nihon-ma.co.jp/service/fee/convey.html
※5参照元:トランビ(https://www.tranbi.com/)